先日、石綿含有建材調査者の講習会に参加いたしました。
石綿障害予防規則の改正により、事業者は令和5年10月1日以降、建築物の解体又は改修作業を行う際は、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、「建築物石綿含有建材調査者」に事前調査を行わせることが義務付けられます。
「建築物石綿含有建材調査者」は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者とされており、上記の施行日までに講習を修了し、同調査者を確保しておく必要があります。
そして、今回、
無事に取得することができました!!
ばく露者、解体期はこれからピークを迎えます。
建築業者以外でも一つ例をあげると、震災の片付けボランティアがばく露した例があります。
今後も塗装工事に伴う建築物の施工などの際、安心・安全に工事を進められるよう、このような資格取得を積極的に行っていきたいと思います。